脱毛症のためのかつら
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脱毛症のためのかつら


脱毛症になってしまい頭皮の脱毛が著しいので、かつらを購入したのですが、このかつらの購入費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
脱毛症のためとはいえ、かつらは医療費控除の対象にはなりません。
解説

かつらというのは医薬品以外の物品になりますが、医薬品以外の物品の購入費用が医療費控除の対象となるには、医師等による診療等を受けるために直接必要なものでなければなりません。

この点、かつらの購入費用というのは、医薬品の購入費用にはあたらないのはもちろん、医師等による診療等を受けるために直接必要なものにもあたりませんので、たとえ脱毛症のために購入したかつらであっても、医療費控除の対象にはならないということになります。

関連トピック
医療費控除の対象になる「医薬品」の範囲には、どのようなものが含まれるのでしょうか?
アドバイス
薬事法第2条第1項の「医薬品の定義」に規定されている医薬品が、医療費控除の対象になります。
解説

治療や療養のために必要な「医薬品」の購入費用というのは、医療費控除の対象になります。

そこで、この「医薬品」の範囲が問題になりますが、この「医薬品」というのは、具体的には薬事法第2条第1項の医薬品の定義に規定されている医薬品のことをいいます。

参考までに薬事法第2条第1項の「医薬品の定義」を重要な部分のみ抜粋しておきます。

(定義)
第2条 この法律で「医薬品」とは、次の各号に掲げる物をいう。
一 日本薬局方に収められている物
ニ 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む。以下同じ。)でないもの(医薬部外品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
2 この法律で「医薬部外品」とは、次の各号に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和なものであって器具器械でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物を除く。
一 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ニ あせも、ただれ等の防止
三 脱毛の防止、育毛又は除毛
四 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることもあわせて、目的とされている物及び医薬部外品を除く。

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医療費控除の対象になる医薬品の範囲
処方のない薬局のかぜ薬
ビタミン剤や漢方薬
丸山ワクチン
多発性骨髄腫治療のサリドマイド
B型肝炎ワクチンの接種
食事療法にかかった食品代
インシュリン注射のための注射器
血圧測定のための血圧計
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換
電動ベッドやマットレス
自宅トイレの暖房工事費用
喘息患者の空気清浄機
歩行訓練のための歩行器
病気で寝たきりの人のおむつ代
2年目以降の「おむつ使用証明書」
人工肛門に取り付けるストマ用装具
アトピー性皮膚炎のための防ダニ寝具
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