たとえ電動ベッドやマットレスを療養中に使用するために購入したとしても、それは医師等による診療等を受けるために直接必要な費用にはあたりませんので、医療費控除の対象にはならないことになっています。
自宅トイレの暖房工事費用というのは、医師による診療等を受けるために直接必要な費用には該当しませんので、医療費控除の対象になりません。