眼鏡(メガネ)の購入費用で医療費控除の対象になるものというのは、医師による治療を必要とする症状があることが必要で、かつ、医師による治療が現に行われていることが必要です。
これは、具体的には、白内障の人が、術後の創口の保護と創口が治癒するまでの視機能回復のために一定期間装用する眼鏡(メガネ)の購入費用であったり、視機能が未発達の子供の治療を行っている医師から子供の視力の発育を促すために眼鏡(メガネ)の使用を指示され購入した場合などがあたります。
よって、眼鏡(メガネ)の購入費用というのは、一般的な近視や遠視の矯正といったものは医療費控除の対象にはなりませんが、医師の治療を受けるために直接必要なものであれば医療費控除の対象になります。
なお、眼鏡(メガネ)のフレームについてですが、特に高価な材料を使用したものや特別の装飾を施したものでなく、一般的なプラスティックやチタンなどの材料を使用したものであれば、その購入費用も医療費控除の対象になります。
ちなみに、医師による治療が必要な症状かどうかというのは、医学の専門家でない人には判定が難しいですし、現に医師による治療が行われているかどうかを確認することも難しいですので、厚生労働省では、詳細を社団法人日本眼科医会に指導しています。
医療費控除の対象になる眼鏡(メガネ)の購入費用について、実際に医療費控除を受ける場合には、確定申告書に領収書や処方せんの写しを確定申告書に添付することが必要になります。 |