レーシック(視力回復レーザー手術)は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものです。
よって、この費用は医師の診療や治療の対価と認められますので、医療費控除の対象になります。
ちなみに、レーシック(視力回復レーザー手術)というのは、眼の角膜をレーザーで削り、眼に入ってくる光の屈折率を変えて近視や乱視などを矯正する手術のことをいいます。
かつらというのは医薬品以外の物品になりますが、医薬品以外の物品の購入費用が医療費控除の対象となるには、医師等による診療等を受けるために直接必要なものでなければなりません。
この点、かつらの購入費用というのは、医薬品の購入費用にはあたらないのはもちろん、医師等による診療等を受けるために直接必要なものにもあたりませんので、たとえ脱毛症のために購入したかつらであっても、医療費控除の対象にはならないということになります。