次の要件を満たせば、おむつ代は、医師による治療を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象になります。
■傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであること。
■医師の治療を受けている。
また、おむつ代について医療費控除を受ける場合には、その人の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書を、確定申告に添付するか確定申告書を提出する際に提示しなければなりません。
ちなみに、証明書の発行日以前でも、医師の治療を受けるために直接必要な費用と認められるのであれば、医療費控除の対象になります。 |