歩行訓練のための歩行器
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歩行訓練のための歩行器


心臓病のため長期間入院していたのですが、この度退院することが決まりました。
入院生活で歩行が困難になってしまったので、歩行器を購入して歩行訓練をしているのですが、この歩行器の購入費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
歩行器の購入費用は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

心臓病で長期入院していて、退院を間近に控え歩行訓練のために歩行器を購入されたということですが、この歩行器の購入というのは、現に行っている心臓病の治療を受けるために直接必要な費用ではありませんので、医療費控除の対象にはなりません。

関連トピック
母が病気で寝たきりでのためおむつを使用しているのですが、このおむつ代は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
一定の要件を満たせば、おむつ代は医療費控除の対象になります。
解説

次の要件を満たせば、おむつ代は、医師による治療を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象になります。

■傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであること。
■医師の治療を受けている。

また、おむつ代について医療費控除を受ける場合には、その人の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書を、確定申告に添付するか確定申告書を提出する際に提示しなければなりません。

ちなみに、証明書の発行日以前でも、医師の治療を受けるために直接必要な費用と認められるのであれば、医療費控除の対象になります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
医療費控除の対象になる医薬品の範囲
処方のない薬局のかぜ薬
ビタミン剤や漢方薬
丸山ワクチン
多発性骨髄腫治療のサリドマイド
B型肝炎ワクチンの接種
食事療法にかかった食品代
インシュリン注射のための注射器
血圧測定のための血圧計
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換
電動ベッドやマットレス
自宅トイレの暖房工事費用
喘息患者の空気清浄機
歩行訓練のための歩行器
病気で寝たきりの人のおむつ代
2年目以降の「おむつ使用証明書」
人工肛門に取り付けるストマ用装具
アトピー性皮膚炎のための防ダニ寝具
松葉杖や車椅子
眼鏡(メガネ)
レーシック(視力回復レーザー手術)
脱毛症のためのかつら

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