医療費控除の対象になる差額ベッド料金や医療器具等の購入費用というのは、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られています。
従いまして、自己の都合によりその個室を使用する場合などの差額ベッド料金については、医療費控除の対象にはならないということになります。
病院に支払う入院患者の食事代というのは、言ってみれば入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものです。
よって、通常必要なものに限って、医療費控除の対象になります。
では、入院中に外食をしたり、病院に出前をとったりした場合の食事代やおやつ代などはどうなるのでしょうか?
こういった病院から給付される食事以外の費用につきましては、入院の対価には当たらないと考えられますので、医療費控除の対象にはなりません。