交通費や旅費で医療費控除の対象になるのは次のものに限られています。
■病院、診療所、老人保健施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない金額
■医師等による診療等を受けるための通院費のうち、その診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なもの
よって、ご質問の実家に帰省するための旅費については、たとえお産のために帰省するという理由であっても医療費控除の対象にはなりません。
しかしながら、病院に支払った出産費用については、医療費控除の対象になります。 |