医療費を補てんする保険金等には次のようなものがあります。
■社会保険または共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、高額療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの
■損害賠償契約または生命保険契約(これらに類する共済契約を含みます。)に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける損害費用保険金、医療保険金または入院費給付金等(これらに類する共済金を含みます。)
■医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金
■法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金 |