病気で寝たきりの人のおむつ代
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病気で寝たきりの人のおむつ代


母が病気で寝たきりでのためおむつを使用しているのですが、このおむつ代は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
一定の要件を満たせば、おむつ代は医療費控除の対象になります。
解説

次の要件を満たせば、おむつ代は、医師による治療を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象になります。

■傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであること。
■医師の治療を受けている。

また、おむつ代について医療費控除を受ける場合には、その人の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書を、確定申告に添付するか確定申告書を提出する際に提示しなければなりません。

ちなみに、証明書の発行日以前でも、医師の治療を受けるために直接必要な費用と認められるのであれば、医療費控除の対象になります。

関連トピック
要介護度4の母が寝たきりの状態でおむつを使用しています。
昨年、母のおむつ代を他の医療費とともに医療費控除の計算に含めて確定申告したのですが、 このおむつ代の医療費控除に必要な「おむつ使用証明書」は、2年目以降も提出しなければならないのでしょうか?
アドバイス
2年目以降は医師が発行した「おむつ使用証明書」に代えて、市町村が交付する証明書等でも確定申告できます。
解説

おむつ代について医療費控除を受けるためには、「おむつ使用証明書」が確定申告の際に必要になります。

しかしながら、寝たきりの人(65歳以上)で介護保険法の要介護認定を受けている人のおむつ使用に係る医療費控除の適用においては、市町村長が治療上おむつの使用が必要な状態が継続していることを確認することにより、医師の発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等で代用することができるようになりました。

これは、介護保険法に基づく要介護認定の申請があった場合には、市町村長は申請者の主治医に対して、申請者の疾病、負傷の状況等に関する「主治医意見書」の提出を求めることとされているからです。

ちなみに、この「主治医意見書」には、次のものが記載されています。

■障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)
■尿失禁の発生可能性の有無

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医療費控除の対象になる医薬品の範囲
処方のない薬局のかぜ薬
ビタミン剤や漢方薬
丸山ワクチン
多発性骨髄腫治療のサリドマイド
B型肝炎ワクチンの接種
食事療法にかかった食品代
インシュリン注射のための注射器
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心臓ペースメーカーの取付けと電池交換
電動ベッドやマットレス
自宅トイレの暖房工事費用
喘息患者の空気清浄機
歩行訓練のための歩行器
病気で寝たきりの人のおむつ代
2年目以降の「おむつ使用証明書」
人工肛門に取り付けるストマ用装具
アトピー性皮膚炎のための防ダニ寝具
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脱毛症のためのかつら

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