おむつ代について医療費控除を受けるためには、「おむつ使用証明書」が確定申告の際に必要になります。
しかしながら、寝たきりの人(65歳以上)で介護保険法の要介護認定を受けている人のおむつ使用に係る医療費控除の適用においては、市町村長が治療上おむつの使用が必要な状態が継続していることを確認することにより、医師の発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等で代用することができるようになりました。
これは、介護保険法に基づく要介護認定の申請があった場合には、市町村長は申請者の主治医に対して、申請者の疾病、負傷の状況等に関する「主治医意見書」の提出を求めることとされているからです。
ちなみに、この「主治医意見書」には、次のものが記載されています。
■障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)
■尿失禁の発生可能性の有無 |