医薬品の購入費用が医療費控除の対象になるには、その医薬品が治療や療養に必要なものでなければなりません。
もちろん、ビタミン剤や漢方薬というのも、治療や療養に効能があるばかりでなく、疾病予防や健康増進にも効能があるのですが、これらの医薬品の購入費用について医療費控除の適用を受けるためには、それが治療や療養に必要なものでなければなりません。
ちなみに、薬事法第2条第1項に規定する医薬品に当てはまらない漢方薬等の購入費用については、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
丸山ワクチンの投与というのは、主治医の判断のもと、主治医によって行われるものです。
よって、その丸山ワクチンの購入費用というのは、医師による診療等を受けるために直接必要なものといえますので医療費控除の対象になります。