治療や療養のために必要な「医薬品」の購入費用というのは、医療費控除の対象になります。
そこで、この「医薬品」の範囲が問題になりますが、この「医薬品」というのは、具体的には薬事法第2条第1項の医薬品の定義に規定されている医薬品のことをいいます。
参考までに薬事法第2条第1項の「医薬品の定義」を重要な部分のみ抜粋しておきます。 (定義)
第2条 この法律で「医薬品」とは、次の各号に掲げる物をいう。
一 日本薬局方に収められている物
ニ 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む。以下同じ。)でないもの(医薬部外品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
2 この法律で「医薬部外品」とは、次の各号に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和なものであって器具器械でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物を除く。
一 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ニ あせも、ただれ等の防止
三 脱毛の防止、育毛又は除毛
四 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止
3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることもあわせて、目的とされている物及び医薬部外品を除く。 |