そもそもサリドマイドは、国内では製造・販売が認められている承認薬ではありません。
しかしながら、サリドマイドは治験薬であり、医師の個人輸入で臨床使用されているというのも事実です。
このように、実際にはサリドマイドは、医師の個人輸入によって多発性骨髄腫の治療に臨床使用されている状況にありますので、次の一定の要件を満たす場合には、医療費控除の対象になるとされています。
■医師の処方によるものであること
■治療や診療に必要なものであること
■その購入の対価がその症状に応じて支出される水準を著しく超えないものであること |