丸山ワクチン
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丸山ワクチン


丸山ワクチンを購入した費用というのは、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
丸山ワクチンの購入費用は、医療費控除の対象になります。
解説

丸山ワクチンの投与というのは、主治医の判断のもと、主治医によって行われるものです。

よって、その丸山ワクチンの購入費用というのは、医師による診療等を受けるために直接必要なものといえますので医療費控除の対象になります。

関連トピック
多発性骨髄腫の治療のためにサリドマイドを購入しているのですが、この購入費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
一定の条件を満たせば、サリドマイドの購入費用も医療費控除の対象になります。
解説

そもそもサリドマイドは、国内では製造・販売が認められている承認薬ではありません。

しかしながら、サリドマイドは治験薬であり、医師の個人輸入で臨床使用されているというのも事実です。

このように、実際にはサリドマイドは、医師の個人輸入によって多発性骨髄腫の治療に臨床使用されている状況にありますので、次の一定の要件を満たす場合には、医療費控除の対象になるとされています。

■医師の処方によるものであること
■治療や診療に必要なものであること
■その購入の対価がその症状に応じて支出される水準を著しく超えないものであること

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
医療費控除の対象になる医薬品の範囲
処方のない薬局のかぜ薬
ビタミン剤や漢方薬
丸山ワクチン
多発性骨髄腫治療のサリドマイド
B型肝炎ワクチンの接種
食事療法にかかった食品代
インシュリン注射のための注射器
血圧測定のための血圧計
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換
電動ベッドやマットレス
自宅トイレの暖房工事費用
喘息患者の空気清浄機
歩行訓練のための歩行器
病気で寝たきりの人のおむつ代
2年目以降の「おむつ使用証明書」
人工肛門に取り付けるストマ用装具
アトピー性皮膚炎のための防ダニ寝具
松葉杖や車椅子
眼鏡(メガネ)
レーシック(視力回復レーザー手術)
脱毛症のためのかつら

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