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心臓ペースメーカーの取付けと電池交換のための手術費用というのは、医師による診療等の対価に該当しますので、医療費控除の対象になります。
なお、心臓ペースメーカーの代金と心臓ペースメーカーの電池代についても、医師による診療等を受けるために直接必要な医療用器具等の購入費用に該当しますので、医療費控除の対象になります。
ちなみに、通常、心臓ペースメーカーの取り付け等については、医療費を補填するための保険給付を受けられます。
たとえ電動ベッドやマットレスを療養中に使用するために購入したとしても、それは医師等による診療等を受けるために直接必要な費用にはあたりませんので、医療費控除の対象にはならないことになっています。