医療器具の購入費用については、医師等による診療等を受けるために直接必要なものであれば、医療費控除の対象になります。
よって、松葉杖や車椅子の購入費用といっても、それが日常最低限の用を足すためだけに購入されたもので、医師等による診療等を受けるために直接必要なものでない場合には、医療費控除の対象にはならないということになります。
ご質問の場合の松葉杖や車椅子ですが、これは医師による治療を受けるための通院に使用するものであり、医師等による診療等を受けるために直接必要なものといえますので、その松葉杖や車椅子の購入費用は、医療費控除の対象になります。
ちなみに、松葉杖などの器具の購入費用の場合は、医師等による診療等を受けるために直接必要なものという条件があるところがポイントです。
これは、医薬品の購入費用の場合には、治療や療養に必要なものであれば、医療費控除の対象になったところとは異なるところですのでご注意ください。 |