アトピー性皮膚炎のための防ダニ寝具
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アトピー性皮膚炎のための防ダニ寝具


アトピー性皮膚炎のため防ダニ寝具を購入したのですが、これに係る支出は医療費控除の対象になりますか?
アドバイス
防ダニ寝具は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

医療費控除の対象になる医療用器具等の購入費用というのは、医師等による診療や治療を受けるために直接必要なものに限られています。

また、ここでいう「医療用器具等」というのは、それ自体が医療用器具等である場合に限られています。

ですから、ご質問のような「防ダニ寝具」というのは、それ自体が医療用器具等にはあたりませんので、医療費控除の対象にはならないということになります。

関連トピック
足の骨折で入院していたのですが、松葉杖か車椅子があれば通院可能になったので、退院して松葉杖か車椅子で通院することになりました。
この場合の松葉杖や車椅子は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
通院に使用するのであれば、松葉杖や車椅子は医療費控除の対象になります。
解説

医療器具の購入費用については、医師等による診療等を受けるために直接必要なものであれば、医療費控除の対象になります。

よって、松葉杖や車椅子の購入費用といっても、それが日常最低限の用を足すためだけに購入されたもので、医師等による診療等を受けるために直接必要なものでない場合には、医療費控除の対象にはならないということになります。

ご質問の場合の松葉杖や車椅子ですが、これは医師による治療を受けるための通院に使用するものであり、医師等による診療等を受けるために直接必要なものといえますので、その松葉杖や車椅子の購入費用は、医療費控除の対象になります。

ちなみに、松葉杖などの器具の購入費用の場合は、医師等による診療等を受けるために直接必要なものという条件があるところがポイントです。

これは、医薬品の購入費用の場合には、治療や療養に必要なものであれば、医療費控除の対象になったところとは異なるところですのでご注意ください。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
医療費控除の対象になる医薬品の範囲
処方のない薬局のかぜ薬
ビタミン剤や漢方薬
丸山ワクチン
多発性骨髄腫治療のサリドマイド
B型肝炎ワクチンの接種
食事療法にかかった食品代
インシュリン注射のための注射器
血圧測定のための血圧計
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換
電動ベッドやマットレス
自宅トイレの暖房工事費用
喘息患者の空気清浄機
歩行訓練のための歩行器
病気で寝たきりの人のおむつ代
2年目以降の「おむつ使用証明書」
人工肛門に取り付けるストマ用装具
アトピー性皮膚炎のための防ダニ寝具
松葉杖や車椅子
眼鏡(メガネ)
レーシック(視力回復レーザー手術)
脱毛症のためのかつら

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