医薬品の購入費用というのは、治療や療養に必要なもので、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象になります。
なので、かぜの治療のために使用した薬局や薬店などで市販されているかぜ薬などの一般的な医薬品の購入費用は、たとえ医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象になります。
医薬品の購入費用が医療費控除の対象になるには、その医薬品が治療や療養に必要なものでなければなりません。
もちろん、ビタミン剤や漢方薬というのも、治療や療養に効能があるばかりでなく、疾病予防や健康増進にも効能があるのですが、これらの医薬品の購入費用について医療費控除の適用を受けるためには、それが治療や療養に必要なものでなければなりません。
ちなみに、薬事法第2条第1項に規定する医薬品に当てはまらない漢方薬等の購入費用については、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。