インシュリン注射のための注射器
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インシュリン注射のための注射器


糖尿病のため、インシュリンを注射するための注射器を購入しているのですが、この注射器の購入費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
インシュリンの注射をするための注射器の購入費用が、医師による診療等を受けるために直接必要であるといえれば、医療費控除の対象になります。
解説

医療用器具の購入費用が医療費控除の対象になるかどうかのポイントは、医師等による診療等を受けるために直接必要なものであるかどうかという点になります。

よって、インシュリンの注射をするための注射器の購入費用についても同様で、その費用の支出が医師による診療等を受けるために直接必要であれば、医療費控除の対象になります。

一般的に糖尿病の治療には、医師による治療の一環としてインシュリンを注射することが行われていますし、医師による治療が行われている間、医師による指示のもと、患者自らもインシュリンを注射することが行われているようです。

この場合の医師の指示というのは、医師が治療を行う上で直接必要と判断したものと考えられますので、これは医師による治療を受けるために直接必要な行為であり、その注射をするための注射器の購入費用の支出についても、医師による治療を受けるために直接必要な支出であるといえます。

したがって、上記のような注射器の購入費用は医療費控除の対象になるということになります。

関連トピック
高血圧なので医師による治療を受けています。
この医師から自宅でも血圧測定をするよう指示されたので血圧計を購入したのですが、この血圧計の購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
医師の指示のもとで購入した血圧計であるなら、医療費控除の対象になります。
解説

医師の診療等を受けている場合に、治療の必要があって、その医師の指示のもとで購入した血圧計の購入費用は、医師の診療等を受けるために直接必要な医療用器具等の購入費用にあたりますので、医療費控除の対象になります。

ちなみに、血圧測定を健康管理のために行おうと血圧計を購入した場合には、その費用は医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

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