医療用器具の購入費用が医療費控除の対象になるかどうかのポイントは、医師等による診療等を受けるために直接必要なものであるかどうかという点になります。
よって、インシュリンの注射をするための注射器の購入費用についても同様で、その費用の支出が医師による診療等を受けるために直接必要であれば、医療費控除の対象になります。
一般的に糖尿病の治療には、医師による治療の一環としてインシュリンを注射することが行われていますし、医師による治療が行われている間、医師による指示のもと、患者自らもインシュリンを注射することが行われているようです。
この場合の医師の指示というのは、医師が治療を行う上で直接必要と判断したものと考えられますので、これは医師による治療を受けるために直接必要な行為であり、その注射をするための注射器の購入費用の支出についても、医師による治療を受けるために直接必要な支出であるといえます。
したがって、上記のような注射器の購入費用は医療費控除の対象になるということになります。 |