血圧測定のための血圧計
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血圧測定のための血圧計


高血圧なので医師による治療を受けています。
この医師から自宅でも血圧測定をするよう指示されたので血圧計を購入したのですが、この血圧計の購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
医師の指示のもとで購入した血圧計であるなら、医療費控除の対象になります。
解説

医師の診療等を受けている場合に、治療の必要があって、その医師の指示のもとで購入した血圧計の購入費用は、医師の診療等を受けるために直接必要な医療用器具等の購入費用にあたりますので、医療費控除の対象になります。

ちなみに、血圧測定を健康管理のために行おうと血圧計を購入した場合には、その費用は医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

関連トピック
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換の費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換は、医療費控除の対象になります。
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換は、医療費控除の対象になります。

心臓ペースメーカーの取付けと電池交換のための手術費用というのは、医師による診療等の対価に該当しますので、医療費控除の対象になります。

なお、心臓ペースメーカーの代金と心臓ペースメーカーの電池代についても、医師による診療等を受けるために直接必要な医療用器具等の購入費用に該当しますので、医療費控除の対象になります。

ちなみに、通常、心臓ペースメーカーの取り付け等については、医療費を補填するための保険給付を受けられます。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
医療費控除の対象になる医薬品の範囲
処方のない薬局のかぜ薬
ビタミン剤や漢方薬
丸山ワクチン
多発性骨髄腫治療のサリドマイド
B型肝炎ワクチンの接種
食事療法にかかった食品代
インシュリン注射のための注射器
血圧測定のための血圧計
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換
電動ベッドやマットレス
自宅トイレの暖房工事費用
喘息患者の空気清浄機
歩行訓練のための歩行器
病気で寝たきりの人のおむつ代
2年目以降の「おむつ使用証明書」
人工肛門に取り付けるストマ用装具
アトピー性皮膚炎のための防ダニ寝具
松葉杖や車椅子
眼鏡(メガネ)
レーシック(視力回復レーザー手術)
脱毛症のためのかつら

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