医師の診療等を受けている場合に、治療の必要があって、その医師の指示のもとで購入した血圧計の購入費用は、医師の診療等を受けるために直接必要な医療用器具等の購入費用にあたりますので、医療費控除の対象になります。
ちなみに、血圧測定を健康管理のために行おうと血圧計を購入した場合には、その費用は医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換のための手術費用というのは、医師による診療等の対価に該当しますので、医療費控除の対象になります。
なお、心臓ペースメーカーの代金と心臓ペースメーカーの電池代についても、医師による診療等を受けるために直接必要な医療用器具等の購入費用に該当しますので、医療費控除の対象になります。
ちなみに、通常、心臓ペースメーカーの取り付け等については、医療費を補填するための保険給付を受けられます。