まだ支払っていない虫歯の治療費
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まだ支払っていない虫歯の治療費


昨年中に虫歯の治療は終っていますが、その代金については昨年は一部のみ支払い、残りは今年になって支払っています。
具体的には、昨年20万円、今年30万円の合計50万円を支払っています。
この場合、昨年分の医療費控除の対象になるのはいくらになるのでしょうか?
アドバイス
昨年分の医療費控除の対象になるは20万円のみです。
解説

医療費控除の対象になる医療費というのは、その年中に(ご質問の場合ですと昨年中に)実際に支払った分だけが対象になります。

ですから、たとえ治療は昨年中に終っていても、まだ支払っていない治療費がある場合には、それについては医療費控除の対象にはならないのです。

よって、ご質問の場合ですと、昨年支払った20万円のみが昨年分の医療費控除の対象になり、今年支払った30万円については本年分の医療費控除の対象になるということになります。

関連トピック
昨年、治療費が高額であったので、借金をして治療費を支払いました。
この場合、支払った治療費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
たとえ借金で支払った治療費であっても、昨年分の医療費控除の対象になります。
解説

医療費控除の対象になる医療費の金額というのは、実際にその年中に支払った金額のみとされています。

ですから、まだすでに治療は済んでいても支払いの方は済んでいないというような未払となっている医療費については、その金額が支払われるまでは医療費控除の対象にはなりません。

他方、ご質問の場合のような借金をして医療費を支払った場合ですが、たとえ借りたお金を医療費に充てたといえども実際に支払があったのは事実ですので、この場合には、医療費控除の対象になります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
まだ支払っていない虫歯の治療費
借金して支払った治療代
クレジットで支払った医療費
入院の際に支払った返還されない保証金
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海外勤務期間中の未払いの医療費
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