医療費控除の対象になる医療費というのは、その年中に(ご質問の場合ですと昨年中に)実際に支払った分だけが対象になります。
ですから、たとえ治療は昨年中に終っていても、まだ支払っていない治療費がある場合には、それについては医療費控除の対象にはならないのです。
よって、ご質問の場合ですと、昨年支払った20万円のみが昨年分の医療費控除の対象になり、今年支払った30万円については本年分の医療費控除の対象になるということになります。
医療費控除の対象になる医療費の金額というのは、実際にその年中に支払った金額のみとされています。
ですから、まだすでに治療は済んでいても支払いの方は済んでいないというような未払となっている医療費については、その金額が支払われるまでは医療費控除の対象にはなりません。
他方、ご質問の場合のような借金をして医療費を支払った場合ですが、たとえ借りたお金を医療費に充てたといえども実際に支払があったのは事実ですので、この場合には、医療費控除の対象になります。