B型肝炎ワクチンの接種については、その状況によって医療費控除の対象になるものとならないものがありますので注意が必要です。
まず、B型肝炎ワクチンの接種が、B型肝炎の予防のためにのみ行われる場合には、医療費控除の対象にはなりません。
これは、海外旅行をするに際し予防接種を受ける場合の費用のような疾病の予防のためにかかった費用というものは、医療費控除の対象にはならないとされているからです。
一方、B型肝炎の患者の親族※のB型肝炎ワクチンの接種にかかった費用については、医師による診療又は治療を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象になります。
これは、B型肝炎の感染経路の主なものは血液感染、性的感染による感染と母子感染であり、B型肝炎にかかっている人の介護にあたる家族に感染する危険性がかなり高いためで、その家族に対するB型肝炎ワクチンの接種については、医師によるB型肝炎の患者の治療の一環として不可欠であるからです。
※その患者と同居する人に限られます。 |