多発性骨髄腫治療のサリドマイド
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多発性骨髄腫治療のサリドマイド


多発性骨髄腫の治療のためにサリドマイドを購入しているのですが、この購入費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
一定の条件を満たせば、サリドマイドの購入費用も医療費控除の対象になります。
解説

そもそもサリドマイドは、国内では製造・販売が認められている承認薬ではありません。

しかしながら、サリドマイドは治験薬であり、医師の個人輸入で臨床使用されているというのも事実です。

このように、実際にはサリドマイドは、医師の個人輸入によって多発性骨髄腫の治療に臨床使用されている状況にありますので、次の一定の要件を満たす場合には、医療費控除の対象になるとされています。

■医師の処方によるものであること
■治療や診療に必要なものであること
■その購入の対価がその症状に応じて支出される水準を著しく超えないものであること

関連トピック
妻がB型肝炎になってしまったので、医師の勧めでB型肝炎ワクチンの接種をしたのですが、このB型肝炎ワクチンの接種費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
B型肝炎の患者の家族に対するB型肝炎ワクチンの接種については、医療費控除の対象になります。
解説

B型肝炎ワクチンの接種については、その状況によって医療費控除の対象になるものとならないものがありますので注意が必要です。

まず、B型肝炎ワクチンの接種が、B型肝炎の予防のためにのみ行われる場合には、医療費控除の対象にはなりません。

これは、海外旅行をするに際し予防接種を受ける場合の費用のような疾病の予防のためにかかった費用というものは、医療費控除の対象にはならないとされているからです。

一方、B型肝炎の患者の親族※のB型肝炎ワクチンの接種にかかった費用については、医師による診療又は治療を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象になります。

これは、B型肝炎の感染経路の主なものは血液感染、性的感染による感染と母子感染であり、B型肝炎にかかっている人の介護にあたる家族に感染する危険性がかなり高いためで、その家族に対するB型肝炎ワクチンの接種については、医師によるB型肝炎の患者の治療の一環として不可欠であるからです。

※その患者と同居する人に限られます。

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医療費控除の対象になる医薬品の範囲
処方のない薬局のかぜ薬
ビタミン剤や漢方薬
丸山ワクチン
多発性骨髄腫治療のサリドマイド
B型肝炎ワクチンの接種
食事療法にかかった食品代
インシュリン注射のための注射器
血圧測定のための血圧計
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換
電動ベッドやマットレス
自宅トイレの暖房工事費用
喘息患者の空気清浄機
歩行訓練のための歩行器
病気で寝たきりの人のおむつ代
2年目以降の「おむつ使用証明書」
人工肛門に取り付けるストマ用装具
アトピー性皮膚炎のための防ダニ寝具
松葉杖や車椅子
眼鏡(メガネ)
レーシック(視力回復レーザー手術)
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