はりやマッサージについては、それが健康維持のためであれば医療費控除の対象にはなりません。
しかしながら、はりやマッサージが治療のためであるならば、原則として医療費控除の対象になります。
カイロプラクティク(脊椎調整術)については、医師、あん摩・マッサージ・指圧師、柔道整復師等の資格も持つ人が、これらの資格に基づいて行う施術の対価に当てはまるもの以外は医療費控除の対象にならないとされています。
ですから、上記のような資格のない人がカイロプラクティク(脊椎調整術)による施術を行った場合には、医療費控除の対象にはならないということになります。