喘息のために医師に勧められて自宅に取り付けたとしても、空気清浄機は医師による診療等を受けるために直接必要な費用にはあたりませんので、医療費控除の対象にはなりません。
心臓病で長期入院していて、退院を間近に控え歩行訓練のために歩行器を購入されたということですが、この歩行器の購入というのは、現に行っている心臓病の治療を受けるために直接必要な費用ではありませんので、医療費控除の対象にはなりません。