無痛分べん講座で腹式呼吸の指導を受けるというのは、安産が期待できるだけでなく妊婦の精神的不安を和らげる効果もあるので、医療費控除の対象になるのでは・・・と思われるかもしれません。
しかしながら、こういった無痛分べん講座の受講費用というのは、医師による診療等の対価として支払われるものではないし、また、医師による診療等を受けるために直接必要な費用というわけでもないので、医療費控除の対象にはならないということになります。
道場での治療は、医師又は歯科医師による診療や治療、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に当てはまらないと考えられます。
よって、たとえ結果的に腰痛が完治したとしても、ご質問の道場にこもるための費用は、医療費控除の対象にはなりません。