入院中や退院に際して、担当の医師やナースセンターに贈り物をした際のその購入費用については、一般的には医師による診療費等の対価や看護師による療養上の世話の対価には当たりません。
また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たりません。
よって、医療費控除の対象にはなりません。
人間ドックやその他の健康診断のための費用というのは、疾病の治療を伴いませんので、医療費控除の対象にはなりません。
しかしながら、その健康診断などを受診した結果、重大な疾病が発見され、その後引き続き疾病の治療を行うというようなこともあるかと思います。
そのような場合には、その健康診断は、治療に先立って行われる診療と同様のものと考えられますので、その健康診断にかかった費用については、医療費控除の対象になるとされています。