妊婦の出産までの定期検診にかかる費用は、医師による診療等の対価として支払われるものですので、医療費控除の対象になります。
また、出産後の検診の費用についてですが、こちらについては、健康診断の対価にすぎないものを除いて、医療費控除の対象になります。
一方、定期検診を受けるための通院費ですが、こちらも通常必要なものであれば、医療費控除の対象になります。
不 妊症の治療費も人工授 精の費用も、どちらも医師による診療等の対価して支払われるものであれば、医療費控除の対象になるとされています。