金やポーセレン等を使用した歯の治療費
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金やポーセレン等を使用した歯の治療費


歯の治療にあたり、金やポーセレンなどの高価な材料を使用したのですが、これらは医療費控除の対象になるのでしょうか?
■アドバイス
金やポーセレンは、一般的な歯の治療材料として使用されているといえますので、歯の治療のためということであれば、医療費控除の対象になります。
■解説

まず、歯の治療についてですが、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用する場合には、その費用は医療費控除の対象になります。

これは、その材料の使用につき健康保険の適用がないために治療費が高額になる場合にも同様です。

ご質問の金やポーセレンがこれに該当しますが、これらは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますので、歯の治療ということであれば、医療費控除の対象になります。

ちなみに、たとえ医師や歯科医師による診療や治療の対価であっても、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額については、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

▼関連トピック
就職や結婚に備えて歯並びを矯正しようと思っているのですが、この歯列矯正のための費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
■アドバイス
容貌を美化したりするために行う歯列矯正は、医療費控除の対象にはなりません。
■解説

歯列矯正の場合は、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上歯列矯正が必要であると認められる場合には、医療費控除の対象になります。

これは例えば、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするための不正咬合の歯列矯正などがあげられます。

従いまして、容貌を美化したりするという理由で歯列矯正を行った場合には、医療費控除の対象にはならないということになります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
・はりやマッサージの費用
・カイロプラクティク(脊椎調整術)の施術費用
・金やポーセレン等を使用した歯の治療費
・就職や結婚のための歯列矯正
・出産までの定期検診と通院費用
・不 妊症の治療費と人工授 精の費用
・腎臓病の人工透析費用
・医師による妊娠中絶費用
・自閉症の子供の治療代
・医師や看護師への贈答費
・人間ドックの費用
・ホクロを除去する手術費用
・やけどの治療とともに行うケロイド部分の皮膚移植手術
・無痛分べん講座の受講費用
・宗教団体の道場での腰痛治療
・骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
・日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

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