歯列矯正の場合は、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上歯列矯正が必要であると認められる場合には、医療費控除の対象になります。
これは例えば、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするための不正咬合の歯列矯正などがあげられます。
従いまして、容貌を美化したりするという理由で歯列矯正を行った場合には、医療費控除の対象にはならないということになります。
妊婦の出産までの定期検診にかかる費用は、医師による診療等の対価として支払われるものですので、医療費控除の対象になります。
また、出産後の検診の費用についてですが、こちらについては、健康診断の対価にすぎないものを除いて、医療費控除の対象になります。
一方、定期検診を受けるための通院費ですが、こちらも通常必要なものであれば、医療費控除の対象になります。