通常、容姿を美化したり容貌を変えるための費用は、疾病の治療のための費用には該当しませんので、医療費控除の対象にはなりません。
ですから、当然、美容の目的で行う二重まぶたの手術費用などは、医療費控除の対象にはならないということになります。
しかしながら、単なる美容の目的のための費用とは異なる、ご質問のようなやけどの治療とともに行うケロイド部分の皮膚の移植手術などの場合は、原則として医療費控除の対象になります。
無痛分べん講座で腹式呼吸の指導を受けるというのは、安産が期待できるだけでなく妊婦の精神的不安を和らげる効果もあるので、医療費控除の対象になるのでは・・・と思われるかもしれません。
しかしながら、こういった無痛分べん講座の受講費用というのは、医師による診療等の対価として支払われるものではないし、また、医師による診療等を受けるために直接必要な費用というわけでもないので、医療費控除の対象にはならないということになります。