不 妊症の治療費も人工授 精の費用も、どちらも医師による診療等の対価して支払われるものであれば、医療費控除の対象になるとされています。
腎臓病を患っている人が受ける人工透析というのは、自宅で行われる場合と病院で行われる場合とがありますが、医療費控除に関しては、どちらの人工透析のための料金や器具等の購入費用も、医師による診療等の対価や、医師による診療等を受けるために直接必要な医療用器具等の購入費用に当たりますので、控除の対象になります。
ちなみに、人工透析についてですが、これについては通常、医療費を補填するための保険給付を受けることができます。