妊娠中絶費用についてですが、母体保護法に基づいて医師が行う妊娠中絶に係るものは、医療費控除の対象になります。
お子さんの自閉症の治療が医師によって行われていて、治療費はその対価としての支払いであれば、その対価は医療費控除の対象になります。