カイロプラクティク(脊椎調整術)の施術費用
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カイロプラクティク(脊椎調整術)の施術費用


昨年、脊椎等の疾病の治療のためにカイロプラクティク(脊椎調整術)の施術を受けたのですが、この施術費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
一定の資格を持つ人が、その資格に基づいて行う施術に対するものであれば医療費控除の対象になります。
解説

カイロプラクティク(脊椎調整術)については、医師、あん摩・マッサージ・指圧師、柔道整復師等の資格も持つ人が、これらの資格に基づいて行う施術の対価に当てはまるもの以外は医療費控除の対象にならないとされています。

ですから、上記のような資格のない人がカイロプラクティク(脊椎調整術)による施術を行った場合には、医療費控除の対象にはならないということになります。

関連トピック
歯の治療にあたり、金やポーセレンなどの高価な材料を使用したのですが、これらは医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
金やポーセレンは、一般的な歯の治療材料として使用されているといえますので、歯の治療のためということであれば、医療費控除の対象になります。
解説

まず、歯の治療についてですが、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用する場合には、その費用は医療費控除の対象になります。

これは、その材料の使用につき健康保険の適用がないために治療費が高額になる場合にも同様です。

ご質問の金やポーセレンがこれに該当しますが、これらは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますので、歯の治療ということであれば、医療費控除の対象になります。

ちなみに、たとえ医師や歯科医師による診療や治療の対価であっても、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額については、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
はりやマッサージの費用
カイロプラクティク(脊椎調整術)の施術費用
金やポーセレン等を使用した歯の治療費
就職や結婚のための歯列矯正
出産までの定期検診と通院費用
不 妊症の治療費と人工授 精の費用
腎臓病の人工透析費用
医師による妊娠中絶費用
自閉症の子供の治療代
医師や看護師への贈答費
人間ドックの費用
ホクロを除去する手術費用
やけどの治療とともに行うケロイド部分の皮膚移植手術
無痛分べん講座の受講費用
宗教団体の道場での腰痛治療
骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

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