まず、歯の治療についてですが、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用する場合には、その費用は医療費控除の対象になります。
これは、その材料の使用につき健康保険の適用がないために治療費が高額になる場合にも同様です。
ご質問の金やポーセレンがこれに該当しますが、これらは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますので、歯の治療ということであれば、医療費控除の対象になります。
ちなみに、たとえ医師や歯科医師による診療や治療の対価であっても、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額については、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。 |