容姿を美化したり容貌を変えるためにかかった費用は、疾病の治療のための費用とはいえないので医療費控除の対象にはなりません。
よって、ホクロの除去費用は、一般的には医療費控除の対象にはなりません。
通常、容姿を美化したり容貌を変えるための費用は、疾病の治療のための費用には該当しませんので、医療費控除の対象にはなりません。
ですから、当然、美容の目的で行う二重まぶたの手術費用などは、医療費控除の対象にはならないということになります。
しかしながら、単なる美容の目的のための費用とは異なる、ご質問のようなやけどの治療とともに行うケロイド部分の皮膚の移植手術などの場合は、原則として医療費控除の対象になります。