お子さんの自閉症の治療が医師によって行われていて、治療費はその対価としての支払いであれば、その対価は医療費控除の対象になります。
入院中や退院に際して、担当の医師やナースセンターに贈り物をした際のその購入費用については、一般的には医師による診療費等の対価や看護師による療養上の世話の対価には当たりません。
また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たりません。
よって、医療費控除の対象にはなりません。