ぜんそくのための引越費用
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ぜんそくのための引越費用


息子が喘息(ぜんそく)なのですが、主治医から転居すれば喘息(ぜんそく)は治るといわれ転居することになりました。
この転居のための引越し費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の転居費用は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

喘息(ぜんそく)を治すためとはいえ、そのための転居費用というのは、医師による診療等の対価や医師による診療等を受けるために直接必要な費用には該当しません。

よって、喘息(ぜんそく)のための転居費用は、医療費控除の対象にはなりません。

関連トピック
実家のそばの病院で出産したいと考え実家に帰省したのですが、この帰省するためにかかった旅費と病院への出産費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
病院に支払った出産費用は医療費控除の対象になりますが、実家へ帰省するための旅費については医療費控除の対象にはなりません。
解説

交通費や旅費で医療費控除の対象になるのは次のものに限られています。

■病院、診療所、老人保健施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない金額

■医師等による診療等を受けるための通院費のうち、その診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なもの

よって、ご質問の実家に帰省するための旅費については、たとえお産のために帰省するという理由であっても医療費控除の対象にはなりません。

しかしながら、病院に支払った出産費用については、医療費控除の対象になります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?

出産のために実家へ帰省するための旅費
通院のためのタクシー代
急な病状で利用するタクシー料金
短期入所生活介護や通所介護の交通費
短期入所療養介護や通所リハビリテーションの交通費
大怪我をして利用したヘリコプター利用料
自分の車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金
通院のための運転代
子供の通院に付き添う母親の交通費
入院している子供のための母親の交通費
入院中の人の年末・年始の帰宅旅費
東京の大学病院で治療を受けるための旅費
引っ越して遠くなった歯科医院への通院費
治療のための宿泊費
海外で治療を受けるための旅費や宿泊費
湯治のための旅費や旅館代
転地療養のための別荘の賃借料
ぜんそくのための引越費用


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