医療費控除の対象になる金額というのは、病院、診療所、老人保健施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない金額のことです。
これによれば、一般的にはタクシーの利用料金というのは、そのすべての金額が医療費控除の対象となるわけではありません。
しかしながら、ご質問の場合のような病状からみて急を要する場合や電車やバスが利用できないような場合のタクシー料金については、その全額が医療費控除の対象になることになっています。
要介護者が短期入所生活介護や通所介護のサービスを受けるためには、老人福祉センターや特別養護老人ホームへ通うことになります。
そこで、このサービスを利用する際の交通費が医療費控除の対象になるのかどうかといことですが、短期入所生活介護や通所介護の居宅サービス費に係る自己負担額※が医療費控除の対象になる場合で、かつ、通常必要なものに限って医療費控除の対象になるということになっています。
※介護保険給付の対象になるものに係る自己負担額に限られます。
・出産のために実家へ帰省するための旅費 ・通院のためのタクシー代 ・急な病状で利用するタクシー料金 ・短期入所生活介護や通所介護の交通費 ・短期入所療養介護や通所リハビリテーションの交通費 ・大怪我をして利用したヘリコプター利用料 ・自分の車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金 ・通院のための運転代 ・子供の通院に付き添う母親の交通費 ・入院している子供のための母親の交通費 ・入院中の人の年末・年始の帰宅旅費 ・東京の大学病院で治療を受けるための旅費 ・引っ越して遠くなった歯科医院への通院費 ・治療のための宿泊費 ・海外で治療を受けるための旅費や宿泊費 ・湯治のための旅費や旅館代 ・転地療養のための別荘の賃借料 ・ぜんそくのための引越費用