医療費控除の対象になる通院費というのは、医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要です。
なので、病状からみて沖縄の病院でも治療できるのに東京の大学病院で治療を受けるという場合には、沖縄・東京間の旅費は、医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要な費用には当たりませんので、医療費控除の対象にはなりません。
しかしながら、ご質問の場合は、東京の某大学病院でなければ治療が受けられないということですので、沖縄・東京間の旅費は、医療費控除の対象になります。 |