医療費控除の対象になる通院費というのは、医師等による診療等を受けるために直接必要で、かつ、通常必要なものという条件があります。
また、この通院費というのは、患者自身が通院する場合に必要なものに限られています。
よって、ご質問の場合は、お子さん自身が通院しているわけではありませんので、お子さんの世話のためにご家族が通院する際の交通費は、医療費控除の対象にはなりません。
通院や入院・退院のための旅費は、医療費控除の対象になります。
しかしながら、ご質問の場合のような、医師等による診療等とは関係のない個人的な都合で必要になる旅費交通費については、医療費控除の対象にはなりません。
・出産のために実家へ帰省するための旅費 ・通院のためのタクシー代 ・急な病状で利用するタクシー料金 ・短期入所生活介護や通所介護の交通費 ・短期入所療養介護や通所リハビリテーションの交通費 ・大怪我をして利用したヘリコプター利用料 ・自分の車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金 ・通院のための運転代 ・子供の通院に付き添う母親の交通費 ・入院している子供のための母親の交通費 ・入院中の人の年末・年始の帰宅旅費 ・東京の大学病院で治療を受けるための旅費 ・引っ越して遠くなった歯科医院への通院費 ・治療のための宿泊費 ・海外で治療を受けるための旅費や宿泊費 ・湯治のための旅費や旅館代 ・転地療養のための別荘の賃借料 ・ぜんそくのための引越費用