患者の病状や年齢などからみて、その患者が一人で通院するには危険が伴う場合には、その患者の通院費のほかに付添人の交通費※も医療費控除の対象になることになっています。
よって、ご質問の場合も、お子さんを一人で通院させるのは危険であるということであれば、付添人の交通費も医療費控除の対象になるということになります。
※通院のために通常必要なものに限られます。
医療費控除の対象になる通院費というのは、医師等による診療等を受けるために直接必要で、かつ、通常必要なものという条件があります。
また、この通院費というのは、患者自身が通院する場合に必要なものに限られています。
よって、ご質問の場合は、お子さん自身が通院しているわけではありませんので、お子さんの世話のためにご家族が通院する際の交通費は、医療費控除の対象にはなりません。
・出産のために実家へ帰省するための旅費 ・通院のためのタクシー代 ・急な病状で利用するタクシー料金 ・短期入所生活介護や通所介護の交通費 ・短期入所療養介護や通所リハビリテーションの交通費 ・大怪我をして利用したヘリコプター利用料 ・自分の車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金 ・通院のための運転代 ・子供の通院に付き添う母親の交通費 ・入院している子供のための母親の交通費 ・入院中の人の年末・年始の帰宅旅費 ・東京の大学病院で治療を受けるための旅費 ・引っ越して遠くなった歯科医院への通院費 ・治療のための宿泊費 ・海外で治療を受けるための旅費や宿泊費 ・湯治のための旅費や旅館代 ・転地療養のための別荘の賃借料 ・ぜんそくのための引越費用