転地療養のための別荘の賃借料
サラリーマンの医療費控除ガイド
サラリーマンの医療費控除ガイドTOP > タクシー代その他旅費等

転地療養のための別荘の賃借料


医師の勧めで海辺の別荘を借りて転地療養することにしたのですが、この別荘の賃借料は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
転地療養のための別荘の賃借料は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

転地療養のための別荘の賃借料というのは、医師による診療等の対価や、医師による診療等を受けるために直接必要な費用とはいえません。

よって、転地療養のための別荘の賃借料は、医療費控除の対象にはなりません。

関連トピック
息子が喘息(ぜんそく)なのですが、主治医から転居すれば喘息(ぜんそく)は治るといわれ転居することになりました。
この転居のための引越し費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の転居費用は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

喘息(ぜんそく)を治すためとはいえ、そのための転居費用というのは、医師による診療等の対価や医師による診療等を受けるために直接必要な費用には該当しません。

よって、喘息(ぜんそく)のための転居費用は、医療費控除の対象にはなりません。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?

出産のために実家へ帰省するための旅費
通院のためのタクシー代
急な病状で利用するタクシー料金
短期入所生活介護や通所介護の交通費
短期入所療養介護や通所リハビリテーションの交通費
大怪我をして利用したヘリコプター利用料
自分の車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金
通院のための運転代
子供の通院に付き添う母親の交通費
入院している子供のための母親の交通費
入院中の人の年末・年始の帰宅旅費
東京の大学病院で治療を受けるための旅費
引っ越して遠くなった歯科医院への通院費
治療のための宿泊費
海外で治療を受けるための旅費や宿泊費
湯治のための旅費や旅館代
転地療養のための別荘の賃借料
ぜんそくのための引越費用


メニュー
支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
入院したときの費用は
指圧師・医師・歯科医師等
介護・療養等
医薬品・医療器具等
医療費を補てんする保険金等とは
タクシー代その他旅費等
家族の医療費等

Copyright (C) 2011 サラリーマンの医療費控除ガイド All Rights Reserved