引っ越して遠くなった歯科医院への通院費
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引っ越して遠くなった歯科医院への通院費


現在かかりつけの歯科医院で治療を受けています。
この度遠方に引っ越すことになったのですが、引き続きこの歯科医院で治療を受けたいと考えています。
この場合、この歯科医院への通院費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
かかりつけの歯科医院で治療を受ける方が合理的ということであれば、通院費の全額が医療費控除の対象になります。
解説

医療費控除の対象になる通院費というのは、医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものであるものに限られています。

なので、引っ越すことで遠くなった歯科医院への通院費が全額医療費控除の対象になるというわけではありません。

とはいえ、治療の進行の程度などからみて、引越し先の近くの歯科医院で治療を受けるよりも、かかりつけの歯科医院で治療を受ける方が合理的であると考えられる場合には、かかりつけの歯科医院の通院費の全額が医療費控除の対象になります。

関連トピック
沖縄の石垣島に住んでいますが、島の病院では治療ができないといわれ、主治医の指示で東京の病院で治療を受けることになりました。
病院側の都合で近くのホテルで一泊することになったのですが、このホテルの宿泊費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
病院側の都合であっても、ホテルの宿泊費は医療費控除の対象にはなりません。
解説

医療費控除の対象になるものは、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られます。

なので、入院や入所の対価として支払う部屋代のうち、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものについては医療費控除の対象になります。

しかしながら、ホテルや旅館の宿泊代というのは、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものには当たりませんので、医療費控除の対象にはならないということになります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?

出産のために実家へ帰省するための旅費
通院のためのタクシー代
急な病状で利用するタクシー料金
短期入所生活介護や通所介護の交通費
短期入所療養介護や通所リハビリテーションの交通費
大怪我をして利用したヘリコプター利用料
自分の車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金
通院のための運転代
子供の通院に付き添う母親の交通費
入院している子供のための母親の交通費
入院中の人の年末・年始の帰宅旅費
東京の大学病院で治療を受けるための旅費
引っ越して遠くなった歯科医院への通院費
治療のための宿泊費
海外で治療を受けるための旅費や宿泊費
湯治のための旅費や旅館代
転地療養のための別荘の賃借料
ぜんそくのための引越費用


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