訪問入浴介護というのは、要介護者等の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護サービスです。
訪問入浴介護の居宅サービス費用にかかる自己負担額※ですが、介護保険制度の下、居宅サービス計画に基づいて、医療系サービスとあわせて利用する場合には、医療費控除の対象になります。
※介護保険給付の対象になるものにかかる自己負担額のみです。
訪問看護というのは、要介護者等※1について、その人の居宅において看護師、保健師、准看護師、理学療法士及び作業療法士によって行われる、療養上の世話及び必要な診療の補助のことをいいます。
ですから、訪問看護は看護師等から受ける療養上の世話または診療の補助ということができますので、居宅サービス費についての自己負担額※2は、医療費控除の対象になるということになります。
※1病状が安定期にあって、訪問看護が必要と主治医が認めたもののみです。 ※2介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額も含みます。