介護保険制度における、要介護者と要支援者が介護サービス事業者に支払う居宅サービス費用のうち、療養上の世話に相当する部分の金額は医療費控除の対象になります。
この療養上の世話に相当する部分の金額ですが、具体的には、次の(1)対象者について(2)提供されたサービスに係る(3)費用の額とされています。
(1)対象者
次のすべてを満たす人です。
・介護保険法に規定する一定の居宅サービス計画に基づいて居宅サービスを受けること
・上記の居宅サービス計画に、訪問看護※1、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護居宅サービスのどれかが位置付けられること
ちなみに、ここに列挙した医療系居宅サービスについての費用は、対象者の要件を満たすかどうかにかかわらず、別途、自己負担額の全額が医療費控除の対象になります。
※1老人保険法及び医療保険各法の訪問看護療養費の支給に係る訪問看護を含みます。
(2)対象になる居宅サービス
・(1)に列挙した居宅サービスと併せて利用する訪問看護※2、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護の居宅サービス
※2生活支援中心の場合は除きます。
(3)対象費用
・(2)に列挙した居宅サービスにかかる費用※3についての自己負担額
※3介護保険法に規定する「厚生労働大臣」が定める基準により算定した費用の額です。 |