指定介護療養型医療施設というのは、要介護者※1に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護その他の世話、機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする療養型病床群等を有する施設のことで、都道府県が指定したものをいいます。
このように、指定介護療養型医療施設は、「病院」や「診療所」にあたります。
よって、施設サービス費にかかる自己負担だけでなく、個室等の特別室の使用料※2についても、医療費控除の対象になります。
※1主治医が上記のサービスを受ける必要があると認めた場合のみです。
※2診療や治療を受けるためにやむを得ず支払うもののみです。 |