出産後、家政婦に家事や子供の世話を依頼した費用
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出産後、家政婦に家事や子供の世話を依頼した費用


出産後の療養中、家政婦に家事や子供の世話を頼んだのですが、これにかかった費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
■アドバイス
家政婦に家事や子供の世話を依頼した費用は、医療費控除の対象にはなりません。
■解説

保健師、看護師や准看護師、またはそれ以外の人に療養上の世話を依頼した場合には、その支払った世話の対価については、医療費控除の対象になります。

よって、家政婦に療養上の世話を依頼した場合にかかった費用については、医療費控除の対象になるということになります。

しかしながら、ご質問の場合は出産後の療養中に家事や子供の世話を依頼していますので、医療費控除の対象にはなりません。

▼関連トピック
昨年入院した際、娘が付き添ってくれたので謝礼を支払いました。 この謝礼は医療費控除の対象になるのでしょうか?
■アドバイス
娘さんに支払った療養上の世話に対する謝礼は、医療費控除の対象にはなりません。
■解説

原則としては、療養上の世話を受けるために「特に依頼した人」に支払った療養上の世話代というのは、医療費控除の対象になります。

この場合の「特に依頼した人」についてですが、これは、保健師、看護師や准看護師などの資格を持っている人に依頼することができない状況にある場合に、これらの人に代わる人として特に依頼した人のことをいいます。

要するにこれは、原則として家政婦等人的役務の提供を業務として行っている人のことをいっているのです。

ですから、娘さんのような労務の提供の対価の支払いを前提としていない親族に対して支払う謝礼というのは、医療費控除の対象にはならないということになるのです。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
・保健師、看護師、准看護師による療養上の世話代
・出産後、家政婦に家事や子供の世話を依頼した費用
・娘に支払った療養上の世話代
・付添人として依頼した家政婦の食事代、交通費、謝礼
・家政婦紹介所の紹介手数料
・旧措置入所の指定介護老人福祉施設(特別養護老人
・指定介護老人福祉施設の施設サービス費用
・介護サービス事業者の居宅サービス費用
・介護老人保健施設の施設サービス費
・指定介護療養型医療施設の施設サービス費
・訪問入浴介護費用の自己負担額
・訪問看護費用の自己負担額
・ショートステイ(短期入所生活介護)の自己負担額

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