本来、入院患者の付き添い費用については医療費控除の対象になりますので、その付添人の食事代や交通費が付き添いの対価の一部として支払われるのであれば、それは当然医療費控除の対象になるということになります。
しかしながら、よく面倒をみてくれるというような理由で、特別に謝礼を支払うとか食事をごちそうするなどといった場合の支払いについては、付添いに対する対価とはいえませんので、これらについては医療費控除の対象にはなりません。
原則として、療養上の世話の対価については医療費控除の対象になります。
ここで家政婦紹介所の紹介手数料がこれに該当するものなのかどうか問題になりますが、療養上の世話をする人を紹介してもらったということに対する支払いであれば、医療費控除の対象になります。