そもそも介護老人保健施設というのはどのように位置づけられているのでしょうか、、、
介護老人保健施設というのは、病状が安定期にあって、主治医が次のサービスを受ける必要があると認めた要介護者に、そのサービスを行うことを目的とする施設で、都道府県知事が認定したものをいいます。
■看護
■医学的管理下における介護
■機能訓練その他必要な医療
■日常生活上の世話
介護老人保健施設というのは、医療法上の「病院」や「診療所」ではないのですが、健康保険法などを除いた医療法以外の規定では、原則として「病院」や「診療所」に含まれることとされています。
よって、介護老人保健施設の施設サービス費にかかる自己負担額と個室などの特別室の使用料※については、医療費控除の対象になります。
※診療や治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限られます。 |