介護保険法が施行されたのは平成12年4月1日のことですが、これ以後の指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所対象者については、要介護度1〜5の要介護認定を受けています。
しかしながら、介護保険法の施行日にすでに指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している人(旧措置入所者といいます)もいるわけですから、この人たちについては、仮に「自立」または「要支援」の認定を受けた人であっても、介護保険法の施行日以後10年間に限り、その指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している間は要介護被保険者とみなされ、介護保険の適用が受けられることになっています。
とはいえ、この10年間の経過措置というのは、旧措置入所者の利益を保護しながら、円滑に介護保険制度に移行していくことを目的としたのもですので、旧措置入所者の施設サービス費に係る自己負担額については、以前と同じように、応能負担の考え方に基づいて算出されることになっています。
従いまして、旧措置入所者の施設サービス費に係る自己負担額というものは、療養上の世話等の提供の状況に応じた対価とはいえませんので、医療費控除の対象にはならないということになります。
ちなみに、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が旧措置入所者に発行する領収書には、医療費控除の対象になる金額というものは記載されていません。 |