家政婦紹介所の紹介手数料
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家政婦紹介所の紹介手数料


入院した際に家政婦紹介所に付添人を紹介してもらったのですが、ここに支払った紹介手数料は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
療養上の世話をする人を紹介してもらったということであれば、医療費控除の対象になります。
解説

原則として、療養上の世話の対価については医療費控除の対象になります。

ここで家政婦紹介所の紹介手数料がこれに該当するものなのかどうか問題になりますが、療養上の世話をする人を紹介してもらったということに対する支払いであれば、医療費控除の対象になります。

関連トピック
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に旧措置入所しているのですが、この施設サービス費にかかる自己負担額は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
旧措置入所者の施設サービス費に係る自己負担額については、医療費控除の対象にならないとされています。
解説

介護保険法が施行されたのは平成12年4月1日のことですが、これ以後の指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所対象者については、要介護度1〜5の要介護認定を受けています。

しかしながら、介護保険法の施行日にすでに指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している人(旧措置入所者といいます)もいるわけですから、この人たちについては、仮に「自立」または「要支援」の認定を受けた人であっても、介護保険法の施行日以後10年間に限り、その指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している間は要介護被保険者とみなされ、介護保険の適用が受けられることになっています。

とはいえ、この10年間の経過措置というのは、旧措置入所者の利益を保護しながら、円滑に介護保険制度に移行していくことを目的としたのもですので、旧措置入所者の施設サービス費に係る自己負担額については、以前と同じように、応能負担の考え方に基づいて算出されることになっています。

従いまして、旧措置入所者の施設サービス費に係る自己負担額というものは、療養上の世話等の提供の状況に応じた対価とはいえませんので、医療費控除の対象にはならないということになります。

ちなみに、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が旧措置入所者に発行する領収書には、医療費控除の対象になる金額というものは記載されていません。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
保健師、看護師、准看護師による療養上の世話代
出産後、家政婦に家事や子供の世話を依頼した費用
娘に支払った療養上の世話代
付添人として依頼した家政婦の食事代、交通費、謝礼
家政婦紹介所の紹介手数料
旧措置入所の指定介護老人福祉施設(特別養護老人
指定介護老人福祉施設の施設サービス費用
介護サービス事業者の居宅サービス費用
介護老人保健施設の施設サービス費
指定介護療養型医療施設の施設サービス費
訪問入浴介護費用の自己負担額
訪問看護費用の自己負担額
ショートステイ(短期入所生活介護)の自己負担額

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