治療のための指定運動療法施設の利用料金
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治療のための指定運動療法施設の利用料金


医師が治療のために指定運動療法施設を利用して運動療法を行ったのですが、この場合の指定運動療法施設の利用料金というのは、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
医師の治療を受けるために直接必要な費用となりますので、医療費控除の対象になります。
解説

医師が患者に治療のために、健康増進施設として厚生労働大臣が認定した施設のうち、指定運動療法施設※1を利用した運動療法を行わせた場合のその施設の利用料金は、医師の治療を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象になります。

ただし、この施設の利用料金ですが、概ね週1回以上の頻度で8週間以上にわたる運動療法が行われた場合に限られます。

ちなみに、この指定運動療法施設の利用料金について、実際に医療費控除を受けようとするときには、「運動療法実施証明書」※2と指定運動療法施設の利用料金に係る領収書※3を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

※1:一定の基準に基づいて厚生労働省が指定をした施設のことです。
※2: 「運動療法実施証明書」は、運動療法を実施する場を提供した指定運動療法施設および治療のために患者に指定運動療法施設を利用した運動療法を行わせた医師が作成したものです。
※3:この領収書は、疾病治療のために医師が患者に発行した運動療法処方せんに基づく運動療法実施のための指定運動療法施設の利用の対価である旨と患者の氏名が明記されたものです。

関連トピック
差額ベッド料金というのも、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
結論から申し上げますと、医療費控除の対象にはなりません。
解説

医療費控除の対象になる差額ベッド料金や医療器具等の購入費用というのは、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られています。

従いまして、自己の都合によりその個室を使用する場合などの差額ベッド料金については、医療費控除の対象にはならないということになります。

入院したときの費用は・・?/td>
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治療のための指定運動療法施設の利用料金

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