献血をしてくれた人への金品の謝礼というのは、あくまでも謝礼であって、医療用器具などの購入、賃借や使用のための費用には該当しません。
よって、医療費控除の対象にはならないということになります。
温泉地にあるということで、何となく医療費控除の対象にはならないのでは、、、と思われるかもしれませんが、医師による治療を受けるためのリハビリ専門病院の入院費用であれば、医療費控除の対象になります。
ただし、その場合は、原則として病状により一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額や、医師等の診療等を受けるため直接必要なものではない金額は除くということになります。