病院に支払う入院患者の食事代というのは、言ってみれば入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものです。
よって、通常必要なものに限って、医療費控除の対象になります。
では、入院中に外食をしたり、病院に出前をとったりした場合の食事代やおやつ代などはどうなるのでしょうか?
こういった病院から給付される食事以外の費用につきましては、入院の対価には当たらないと考えられますので、医療費控除の対象にはなりません。
入院患者に付き添うための家政婦の食事代については、それが付き添い対価の一部として支払われるものであれば、医療費控除の対象になります。
では、入院患者の親族が付き添う場合はどうなるでしょうか?
この場合には、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。