原則として、入院・入所の対価として支払う部屋代や食事代などの費用は、医療費控除の対象になります。
ですから、ご質問のような枕カバーやシーツ等のクリーニング料金についても、医療費控除の対象になります。
では、患者自身の寝巻きやパジャマなどのクリーニング料金はどうなるのでしょうか?
寝巻きやパジャマなどのクリーニング料金については、入院・入所の対価として支払われるものではありませんので、医療費控除の対象にはならないということになります。
医療費控除の対象となるためには、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です。
この点、ご質問の入院中に病室で使用するためのテレビ・冷蔵庫の賃借料や電気の使用料というのは、医師等による診療等を受けるために直接必要なものには該当しません。
よって、医療費控除の対象にはならないということになります。